2026年4月時点で、特定技能制度の運用状況に大きな注目が集まっています。

とくに外食業分野では、出入国在留管理庁が、2026年4月13日以降に受理した特定技能1号の在留資格認定証明書交付申請について、原則として不許可とする取扱いを公表しました。あわせて、同庁は、外食業分野の特定技能1号在留者数が2026年2月末時点で約4万6千人であり、2026年5月頃に受入れ見込数5万人に達する見込みであると案内しています。

外食業分野で起きたこと

今回の外食業分野の特徴は、公表から運用開始までの期間が短かったことです。

受入れを検討していた企業にとっては、採用や申請の準備状況によって、対応が大きく変わる可能性があることを示した事例といえます。実際、出入国在留管理庁は2026年4月13日以降に受理された申請を対象として、原則不許可の取扱いを示しています。

出入国在留管理庁の案内を見る

飲食料品製造業分野の現状

一方、飲食料品製造業分野については、農林水産省の資料で、令和11年3月末までの受入れ見込数が13万9,000人とされています。さらに、同資料では、令和7年6月末時点で飲食料品製造業分野の特定技能在留外国人数は84,892人、その内訳として特定技能1号が84,071人、特定技能2号が821人と示されています。全分野の中でも、非常に大きな受入れ規模となっている分野です。

飲食料品製造業分野も早めの準備が重要です

現時点では、飲食料品製造業分野について、外食業分野と同様の停止措置が公表されているわけではありません。

ただし、受入れ見込数が設定されている分野である以上、今後の受入れ状況によっては制度運用が見直される可能性があります。外食業分野で実際に短期間で取扱い変更が行われたことを踏まえると、飲食料品製造業分野でも、「まだ大丈夫だろう」と様子を見るのではなく、早めに採用計画と申請準備を進めることが重要です。

企業様が今できること

特定技能外国人の受入れを検討している企業様は、次の点を早めに確認しておくことをおすすめします。

  • 受入れ予定人数の整理
  • 採用時期・入社希望時期の確認
  • 在留資格申請に必要な書類の準備
  • 登録支援機関や関係機関との事前相談

制度運用の変更は、採用計画や現場の人員体制に直結します。

特に、飲食料品製造業分野や外食業分野は人手不足の影響も大きいため、余裕をもって準備を進めることが大切です。外食業分野の今回の取扱いは、その重要性をあらためて示すものといえます。

特定技能外国人の受入れはLink Aidへご相談ください

株式会社Link Aidでは、特定技能外国人の受入れに関するご相談、採用計画の立案、申請準備のサポートを行っております。

飲食料品製造業分野・外食業分野で受入れをご検討中の企業様は、どうぞお気軽にご相談ください。